想定外の出費

09年08月19日
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まだまだある!!こんな【諸費用】がかかるので要注意

中古住宅を買ってリフォームする、増築する、資金はローンを利用する——この3つのケースごとに発生する諸費用をまとめました。

融資を受ける場合にかかる諸経費

融資を受ける場合にかかる諸費用

契約の印紙税

融資を受けるときの契約にも印紙税がかかります。契約金額が100万円超500万円以下は2000円、500万円超1000万円以下は1万円、1000万円超5000万円以下は2万円です。工事請負契約や売買契約とは税額が異なるので注意が必要です。

融資手数料

住宅ローンを借りるときには一定の手数料がかかります。金融機関により異なりますが、3万円程度が目安です。

火災保険料

住宅ローンを利用すると火災保険に加入しなければなりません。保険料は融資額や返済期間などによって異なりますので、金融機関に確認を。

登記費用・保証料

抵当権設定登記の際の登録免許税や保証会社に保証を依託する際の保証料がかかります。登録免許税は融資額×0.4%。保証料は融資額や返済期間などで異なります。20年返済、2000万円の借り入れで30万円程度かかります。詳細は金融機関に問い合わせを。民間と公庫が提携した「フラット35」や公庫融資ではいずれも不要です。

増築した場合にかかる諸経費

建築確認申請

増築の床面積が10m2を超えると(防火および準防火地域では10m2以内でも)役所か民間の指定確認機関に建築確認申請をしなければなりません。その際に役所などの申請手数料およびリフォーム会社が必要図面を作成する費用がかかります。例えば東京都の場合で30m2以内で5600円。完了検査申請手数料は同1万1000円。図面作成費は会社によって異なるので一概にいえません。

契約の印紙税

増築やリフォームの契約は工事請負契約。この場合の印紙税は、契約金額200万円超300万円以下は1000円、300万円超500万円以下は2000 円、500万円超1000万円以下は1万円、1000万円超5000万円以下は1万5000円、5000万円超1億円以下は4万5000円。

登記費用

増築したときに床面積の変更などについて法務局に表示登記をしなければなりませんが、この場合は登録免許税はかかりません。しかし依頼する土地家屋調査士への報酬が必要です。料金は事務所によってさまざまなので、依頼する前に確認しましょう。

固定資産税・都市計画税

増築した翌年の1月1日時点で、固定資産税評価額が修正されます。増築分の評価が新たに加算されますので、固定資産税、都市計画税ともに税額が増額することがあります。

不動産取得税

増築の場合、「増築した部分の評価額×3%」が不動産取得税額ですが、増築後の合計床面積が50m2以上240m2以下なら、評価額から1200万円が控除されます。

中古住宅購入の場合にかかる諸費用

契約の印紙税

売買契約を結ぶときに契約金額に応じた額の印紙税を支払います。税額は次の通り。契約書の記載金額が500万円超1000万円以下の場合は1万円、1000万円超5000万円以下の場合は1万5000円、5000万円超1億円以下の場合は4万5000円。

登記費用

土地・建物の所有権移転登記を行うときには登録免許税がかかります。税額は土地、建物の固定資産税評価額に、土地は1%、建物は0.3%を掛けた額。固定資産税評価額は実際の価格の7割程度。別に司法書士への報酬が必要で数万円~十数万円。

仲介手数料

不動産仲介会社を通して物件を購入した場合にかかる手数料。中古住宅を購入する場合は大抵、必要になります。以下、住宅価格400万円以上の場合の計算式。

(物件価格×3%+6万円)×1.05

不動産取得税

税額は固定資産税評価額の3%。次の要件を満たせば建設時期に応じ評価額から一定額が控除される。床面積50m2以上240m2以下、非木造=築後25年以内、木造(軽量鉄骨含む)=築後20年以内、または新耐震基準に適合していると証明される場合。控除額は平成9年4月以降の建設の場合1200万円。

固定資産税・都市計画税

毎年1月1日時点の不動産の所有者にかかる税金。税額は土地と建物の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて計算。地価が高いほど税額も多くなります。最初の年はすでに売り主が支払っているので引き渡し日を基準に精算することが多い。

※中古住宅は床面積50m2以上で築後25年(木造は20年)以内、または耐震上必要な技術基準を満たす場合

取材・文/林 直樹 撮影/渡邊聖爾

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