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ハートビル法における特定施設(ハートビルホウニオケルトクテイシセツ)
特定建築物等で利用円滑化基準への適合が求められる建築物の部分を「特定施設」という。具体的には、建築物の出入り口や廊下、階段、エレベーター、トイレ、駐車場などが特定施設に該当する。 |
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