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ハートビル法における利用円滑化基準(ハートビルホウニオケルリヨウエンカツカキジュン)
高齢者等の利用を拒む障壁が除去する水準を「利用円滑化基準」という。具体的には、(1)出入り口の幅を80cm以上として、段差を設けないこと、(2)車イスと人が容易にすれ違えるよう、廊下の幅を120cm以上とすること、(3)階段の片側に手すりを設けること、(4)エレベーターの出入り口の幅を80cm以上とし、視覚障害者の人も利用しやすいものであること、(5)車イス用のトイレが1つ以上あること、(6)車イスが安全に昇降できる専用の駐車場が1つ以上あることの6つがあげられる。 |
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